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2023年04月04日

コロナ2019の感染症法第5類移行後におけるJWTCの感染予防対策について

新型コロナウイルス(コロナ 2019)は、令和 5 年 5 月8日から感染症法第 5 類に位置付けが変更され
ます。これにより、コロナ 2019 は季節性インフルエンザの予防対策と同等の扱いになる見込みです。
コロナ 2019 の蔓延は終息したわけではなく、また、根絶されたわけでもありませんので、
JWTC としては、業務遂行に支障のない範囲で、継続的に感染予防対策を実施することとしております。
したがいまして、JWTC としましては、銚子暴露試験場、宮古島暴露試験場〔以下、各試験場という。〕
に来訪される試験依頼者、その代理者及び関係者〔以下、依頼者等という。〕並びに各試験場の職員の感
染防止・安全確保を図るため、次のように対処致しますので、依頼者等におかれましてはご理解いただく
とともに、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

1.JWTC の対策及びご来訪に際してのお願い
(1)各試験場の職員においては、毎日勤務開始前に体温を測定し、37 度を超えている場合は抗原検査
を実施し陰性であることを確認するといった予防対策を引き続き実施しますので、来訪される依頼
者等の皆様にはご安心いただけると思います。
(2)来訪される依頼者等におかれましても、来訪される方全員の健康状態をご確認いただいた上での
ご来訪をお願い致します。なお、各試験場においてサーマルカメラで体温測定を行っていただきます
が、37 度を超える場合、該当者の入場をご遠慮いただくようお願い致します。
(3)令和 5 年 3 月 13 日からコロナ 2019 に係る予防対策としての「マスクの着用」が自主性に委ねら
れております。従いまして、マスクの着用は来訪される依頼者等のご判断となります。なお、来訪さ
れる依頼者等の感染防止の観点から、来訪される方に対応する職員はマスクを着用致します。来訪さ
れる依頼者等におかれましては、対応する職員との接近した会話の機会が予測される場合において
はマスクの着用をお願い致します。

2.来訪される依頼者等の受入れにつきましては、予防対策の観点から、次のとおりと致します。
(1)依頼者等が試験体の状態観察、物性測定などを実施するために来訪される場合は、各試験場の受入
れ体制が整う限り受入れを行うことを基本とします。
(2)来訪される人数は、来訪目的を遂行するために必要な最少人数でお願い致します。
(3)来訪される依頼者等によります試験場内でのイベント〔製品紹介、説明会など〕開催のご要望につ
きましては、今後も引き続きご遠慮いただくようお願い致します。
(4)見学のためにご来訪の場合は、あらかじめ、その目的、来訪される方の内訳及び人数を確認させて
いただいた上で、その受入れの可否をご回答申し上げます。なお、見学目的が、今後の試験依頼を行
うための調査である場合は、必要な最少人数である限りは受入れを行うことを原則とします。しか
し、見学目的が JWTC の事業目的にそぐわない〔観光旅行の一環であるなど〕場合、見学をお断り
することがあります。

コロナ2019の感染症法第5類移行後におけるJWTCの感染予防対策について

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